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用語辞典

開発行為

(かいはつこうい)

建築物等を建設する目的で行う土地の区画形質の変更。

開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

(出典:住宅金融支援機構)
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