HOME > よくある質問 > 宅地建物取引主任者による重要事項説明とは?
土地や建物の売買や媒介(仲介)などを業(仕事)として行うことを宅地建物取引業といいます。
宅地建物取引業者は、その事務所等ごとに、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならず、宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者を使って、物件を購入しようとする人に対して、契約が成立するまでの間に、書面を交付して「重要事項の説明」をしなければならないことになっています(宅地建物取引業法第35条)。
「重要事項」とは、購入しようとしている物件がどのような広さ・形状なのか、将来建替えはできるのか、周辺はどのような住環境なのか、契約したらどのような権利義務を負うのか、といったことです。
不動産事業者が契約の勧誘をする際に、消費者に対し、以下の行為を行い、消費者が以下の誤認をして契約の申し込み等をした場合、消費者契約法により、契約を取り消すことができます。
○重要事項について事実と異なることを告げ、告げられた内容が事実であると誤認した場合。
○契約の目的となるものに関し将来の価値等将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、その内容が確実であると誤認した場合。
○重要事項又は関連する事項について事業者にとって都合のよい事実だけを告げ、かつ、事業者にとって都合の悪い事実を故意に告げない場合。
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