いったん契約をすると、原則として一方的に契約を解消することはできません。
しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引などでは、消費者にとって不利になる場合があります。
そのような場合に備えて、特定の取引に限って、契約締結後でも一定期間内であれば一方的に契約を解消することができるという「クーリング・オフ制度」があります。
宅地や建物の取引については、宅地建物取引業法(37条の2)により、
「宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所等以外の場所で行われた申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる」とされています。
但し、 申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき、 宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたときには申込みの撤回等ができないので、注意が必要です。
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生じます。
この場合、宅建業者は速やかに手付けその他の受領した金銭を返還しなければなりません。
クーリング・オフ制度を生かすためには、契約書などはすぐに熟読し、内容が不十分な場合にはすぐに調べてみる、といった姿勢が大切です。
その結果、適切な契約ではないと判断したらクーリング・オフすればよいわけです。
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