担保とは、融資を受けるときに、万が一、その債務の履行(支払い)が困難になった場合に備え、債権者があらかじめ弁済の確保のために、債務者に提供させる対象のことです。
債務の履行が困難になった場合、その履行に代えて、担保による債務の弁済を行うことになります。
担保には大きく分けて、「人的担保」と「物的担保」があります。
人的担保とは、債務者本人が返済困難な場合に備えて、あらかじめ特定の第三者による返済を確保しておく制度です。
一般的に、融資をするときは、債務者が返済困難になった場合でも、債権者が資金を回収できるように、債務者などの不動産等の財産を担保にします。
住宅ローンを借り入れるには、主に、融資住宅やその敷地が担保物となり抵当権が設定されます。
○抵当権とは、債務者などが、その所有する不動産に設定する担保権のことです。
その担保物件は、債権者が占有せず、債務者などが使用できます。
債務の履行がない場合に、債権者は抵当権に基づき、担保である不動産を競売する等して、その代金を優先的に自己の債権の弁済に充当することができます。
○抵当権は同じ物に重ねて設定ができます。
その場合の各抵当権の優劣は、設定された順序(登記の順序)により、順位(1番抵当権、2番抵当権等)がつけられ、その順番に従い優先的に弁済を受けます。
○住宅ローンでは、一般的に、物的担保が融資額に見合う価値があるかどうかを評価します。
この担保評価は、地価や建築費などをもとに行います。
担保評価のほうが融資額より低い場合は、融資額が減額される場合もあります。
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