「連帯保証人」・「連帯債務者」は、単なる「保証人」などと違い、主たる債務者と同じ責任を負うものです。
詳しくは、次のとおりとなります。
○ローンの主たる債務者(実際に借りる人)と連帯して債務を負う保証のことです。
○その連帯保証債務を負う人を連帯保証人といいます。
○同一の債務について、複数の債務者が債務の全部を各自独立して負担する債務のことです。
○その連帯債務を負う人を連帯債務者といいます。
○連帯保証人・連帯債務者は催告・検索の抗弁権がありません。
○債権者から支払いの請求を受けたら「先に債務者本人に請求せよ」などと、主張する権利(催告の抗弁権)を持ちません。
○主債務者に財産があるにもかかわらず、債権者から競売等の執行を受けたときに、「先に債務者の財産から執行せよ」などと主張する権利(検索の抗弁権)を持ちません。
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