HOME > よくある質問 > 設計業務委託契約、工事監理委託契約とは?
インターネット、住宅情報誌、住宅展示場等で情報収集し、建てたい家に関するイメージが固まったら、イメージに近い住宅を建てた設計事務所に関する情報を収集し、依頼先の候補を絞り込みます。
あらかじめ家族全員の希望を調整し、予算、家族構成、必要な部屋数、広さ、使い方、設備、仕上げ、などすべての希望について、できるだけ記録しておきましょう。
設計を依頼するときにこの記録が役にたちます。
ご家族で話しあい、調整した要望を設計者に確実に伝え、納得のいくまで打ち合わせをしましょう。
十分な話し合いをしないで設計をまとめると、後からの変更や手直しで工事が遅れるばかりでなく、工事費も割高になり、思いがけない出費となります。
設計者に依頼する主な業務内容は、次のとおりです。
設計図面の作成
工事費の見積り、調整
建築基準法に基づく建築確認の申請及び諸手続
工事監理(工事が設計図面どおりに行われているかどうかの確認)
建築基準法に基づく完了検査の申請及び立ち会い
建物引渡しの立ち会い
ある程度打ち合わせを行い、こちらの希望に合った設計がまとまりそうであれば、設計委託契約を結びます。
設計委託契約では、設計業務の範囲、設計期間、契約金額、不測の事態への対応方法などを取り交わすことが重要です。
また、設計を依頼した設計事務所に工事監理も併せて依頼するのが一般的です。
工事監理委託契約では、委託する工事監理の業務範囲を明確にし、工事のどの項目を、どのような方法で確認するのかについて、お互いに誤解が生じないようにしておく必要があります。
「設計」とは「工事を行うために必要な設計図書を作成すること」、「工事監理」とは「建築主の立場に立って工事が設計図書どおりに実施されているかどうかを確認すること」です。
建築基準法では、一定の規模以上の建物を建てる場合は工事監理者を定めなければなりません。
工事監理者になることができるのは、建築物の規模や構造によって、一級建築士、二級建築士または木造建築士に限られます。
設計が終わったら、候補として選んだ施工会社に見積書を出してもらいます。
見積書は、特命で1社に依頼する場合と、数社に依頼する方法があります。
数社から見積書を取って比較する場合は、各社に対して同じ条件を提示する必要があります。
図面や仕様書に設計条件をはっきり記載しておかないと、各社の解釈で見積の前提が異なってしまいます。
設計者のアドバイスを受けながら、見積の金額だけではなく、過去の施工実績や会社の組織体制、経営内容等も考慮して施工業者を選びましょう。
施工業者が決まったら、施工業者と工事請負契約を結びます。
細かい設計が終わってからその内容に基づいて工事請負契約を締結するため、ハウスメーカー・工務店に設計・施工を一括して依頼する場合に比べて、後で工事費が増える可能性は少なくなります。
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